こんにちは、nobuです。
「今日はお客さんが少ないから、もう上がっていいよ!」
飲食店では、お客様の入りを正確に予測するのが難しく、思ったよりヒマな日に従業員を早く帰らせることもあるのではないでしょうか。
ただ、お店の都合で早上がりしてもらった場合、働かなかった時間の給料をすべて差し引いてよいとは限りません。場合によっては「休業手当」を支払う必要があることをご存じですか?
今回は、飲食店でよくある早上がりを例に、休業手当の基本と、経営者や店長が確認しておきたい対応について紹介します。
お店の都合で早上がりさせたら、休業手当が必要?
労働基準法第26条では、会社側に責任のある理由で従業員を休ませた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定めています。
「休業」というと、丸1日仕事を休ませるイメージがあるかもしれませんが、仕事の途中でお店の都合により早く帰らせた場合にも、このルールは関係します。たとえば、予定していた勤務時間の途中で「今日はお客さんが少ないから、ここまででいいよ」と帰ってもらった場合です。
その日に実際に働いた分の給料が平均賃金の60%に届かなければ、不足する金額以上を休業手当として支払う必要があります。
休業手当の計算に使う「平均賃金」とは?
平均賃金とは、法律で決められた方法で計算する、1日分の給料の基準額です。原則として、直前3か月間に支払われた給料の合計を、その期間のカレンダー上の日数で割って計算します。
直前3か月間の給料の合計 ÷ その期間の暦日数
ただし、時給制や日給制の場合には最低保障額が設けられており、原則的な計算結果と比べて高い方を使います。また、入社して間もない場合などには、別の計算上の取り扱いがあります。
そのため、単純に「時給×1日の勤務時間」が平均賃金になるわけではありません。平均賃金の計算には細かなルールがあるため、今回は基本だけを押さえ、具体的な計算方法は別の機会に紹介したいと思います。
自分から早退する場合と、お店の都合で帰らせる場合は違う
早上がりで大切なのは、誰の都合で勤務を終えるのかという点です。
たとえば、従業員から「体調が悪いので、今日は早く帰らせてください」と申し出があり、本人の都合で早退する場合、原則として働いていない時間の給料を支払う必要はありません。一方で「今日はお客さんが少ないから帰って」「仕事がないから、ここまででいいよ」とお店側が判断する場合は、休業手当の支払いが必要になることがあります。
つまり、早上がりが従業員本人の都合なのか、お店の都合なのかによって、給料の取り扱いが変わるということです。
早上がりした場合、いくら支払えばいい?
実際に、飲食店のアルバイトを例に考えてみましょう。
今回は、法律に従って計算した平均賃金が7,000円、時給が1,000円の従業員を想定します。
- 平均賃金:7,000円
- 休業手当の基準額:7,000円 × 60% = 4,200円
- 実際に働いた時間:3時間
- 働いた分の給料:1,000円 × 3時間 = 3,000円
この従業員が、お店の都合で予定より早く帰ることになったとします。
その日に働いた分の給料は3,000円ですが、休業手当の基準額は4,200円です。差額の1,200円が不足しています。そのため、この例では、少なくとも1,200円の休業手当を追加で支払い、その日の合計を4,200円以上にする必要があります。
ここで注意したいのは、休業手当は単純に「早く帰った時間×時給×60%」で計算するわけではないことです。
まずは、その日に働いた分の給料が平均賃金の60%に届いているかを確認しましょう。
なお、平均賃金の60%は、労働基準法で定められた最低限の保障です。労働契約や就業規則の内容などによっては、それ以上の賃金を支払う必要がある場合もあります。
計算のイメージは、こちらの図も参考にしてみてください。

月給制の従業員はどう考える?
ここまでは時給制のアルバイトを例に説明しましたが、月給制の従業員にも休業手当のルールは関係します。
ただし、月給制の場合は、早上がりしても月給をそのまま支払うのか、働かなかった時間の給料を差し引くのかによって、確認する内容が変わります。
| 給与形態 | 確認したいこと |
|---|---|
| 時給制・日給制 | 働いた分の給料が平均賃金の60%に届いているか |
| 月給制 | 早上がりによって給与が減るのか、就業規則や賃金規程でどう定めているか |
月給を減らさずに支払う場合と、早上がりした時間の給料を差し引く場合では、必要な確認も異なります。月給制だから休業手当が関係ない、と考えないようにしましょう。
店長や経営者は、どう対応すればいい?
飲食店では、予想よりお客さんが少なく、人手が余ってしまう日もあります。人件費を考えると、従業員に早く帰ってもらうことも多々あるのではないでしょうか。そんなときは、すぐに早上がりを決めるのではなく、仕込みや清掃、在庫確認、発注準備など、その時間にできる仕事がないか確認してみてください。
それでも仕事がなく、お店の判断で早く帰ってもらう場合は、次の流れで対応すると分かりやすいと思います。
- 早上がりの理由と、予定していた勤務時間を確認する。
- 実際に働いた時間を記録する。
- 休業手当や通常の賃金について、必要な支払いを確認する。
- 給与担当者へ早上がりの理由と勤務実績を共有する。
また、早上がりが頻繁に発生する場合は、曜日や時間帯ごとの売上を振り返り、人員配置やシフトの組み方を見直すことも大切です。
その日の人件費だけでなく、従業員が安心して働き続けられる環境も考えていきたいですね。
早上がりをお願いするときは、給料のことも説明しよう
従業員にとって、予定していたシフトは収入にも関わる大切なものです。突然「今日はもう帰っていいよ」と言われれば、給料がどうなるのか不安になるかもしれません。
そんなときは、早上がりの理由とあわせて、給料の扱いについても伝えておきましょう。
たとえば、「今日はお店の都合で早く上がってもらいます。給料については、必要な休業手当も確認してきちんと処理します」と説明すれば、従業員も状況を理解しやすくなります。
また、店長によって対応が変わらないよう、早上がりを誰が判断し、誰が休業手当を確認するのかを決めておくと安心です。法律に沿って給料を支払うことはもちろん大切ですが、なぜ早上がりするのか、給料はどうなるのかを説明することも、従業員との信頼関係につながると思います。
まとめ
お店の都合で従業員を早上がりさせる場合、働いた分の給料だけを支払えばよいとは限りません。平均賃金の60%を下回る場合は、休業手当の支払いが必要になります。また、休業手当は法律上の最低保障であり、労働契約などによっては、それ以上の賃金が必要になることも忘れないようにしてください。
飲食店では何気なく行われることもある早上がりですが、従業員にとっては生活に関わる問題です。お店の経営と働く人の安心、その両方を考えながら対応していきたいですね。
参考にした公的情報
この記事は、以下の法令・公的情報をもとに作成しています。
- 労働基準法
- 第12条 平均賃金
- 第26条 休業手当
- 厚生労働省|会社都合で休みをとらされた場合の給料について
- 厚生労働省|注文が少なく余剰人員が出た場合の休業手当について
- 厚生労働省|会社の都合で仕事を休まされた場合の補償について
※法令・公的情報は2026年10月時点の内容を確認しています。



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