こんにちは、nobuです。
飲食店では、高校生をアルバイトとして採用することも多いですよね。私も飲食店で働いていた頃、高校生と一緒に働く機会がありました。
高校生だから22時までに帰しているし、それで大丈夫。そんなイメージを持っている方もいるかもしれません。
でも、18歳未満の従業員には、深夜勤務だけでなく、労働時間や任せられる仕事、採用したときに備えておく書類にもルールがあります。知らないままシフトを組んでしまわないよう、今回は飲食店の店長や経営者が押さえておきたいポイントを5つに絞って紹介します。
① 中学校を卒業する年度の3月31日までは原則として働かせられない
労働基準法第56条では、満15歳になった後、最初の3月31日が終わるまでは、原則として働かせることができないと定められています。
そのため、15歳になったかどうかだけではなく、中学校を卒業する年度の3月31日を過ぎているかを確認することがポイントです。通常の高校1年生であれば原則としてアルバイトとして働くことができますが、高校入学を控えた春休み中の15歳を採用する場合は、働き始める日に注意しましょう。
② 18歳未満を雇ったら年齢を確認できる書類を備えておく
18歳未満の従業員を雇う場合は、年齢を確認するだけで終わりではありません。労働基準法第57条では、年齢を証明する書類を備え付けることが定められています。
厚生労働省も、年少者の年齢を証明する公的な書面を備え付けるよう案内しています。高校生を採用したときは、年齢を確認し、必要な書類を職場に備えておきましょう。
また、高校生であっても、採用時には賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。
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③ 時間外労働や休日労働は原則としてできない
18歳未満の従業員にも、原則として1日8時間・1週間40時間の法定労働時間が適用されます。さらに注意したいのが、36協定を締結していても、原則として時間外労働や休日労働をさせることができない点です。
一定の例外はありますが、まずはこの原則を押さえておきましょう。忙しい日に予定より仕事が長引きそうな場合も、18歳未満の従業員については勤務時間を確認しながらシフトを管理することが大切です。
④ 22時を過ぎて働かせない
飲食店では、特に気をつけたいところです。労働基準法第61条では、満18歳未満の人を原則として22時から翌朝5時まで働かせることを禁止しています。
たとえば、お店が22時に閉店する場合、その後の洗い物や清掃、レジ締めまで高校生の従業員にお願いすると、22時を過ぎてしまう可能性があります。閉店時間ではなく、実際に仕事が終わる時間まで考えてシフトを組みましょう。
22時以降の勤務については、18歳以上の従業員にも深夜割増などのルールがあります。
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飲食店の深夜労働|22時以降の割増賃金や18歳未満のルールを解説
⑤ 任せる仕事内容にも注意する
18歳未満の従業員には、労働時間だけでなく、任せられる仕事にも制限があります。労働基準法第62条では、重量物の取扱いや運転中の機械の掃除・検査・修理など、一定の危険・有害な仕事への就業が制限・禁止されています。
飲食店で高校生を採用するときは、年齢や勤務時間だけを見るのではなく、どんな仕事を任せるのかまで確認しておきたいところです。
高校生を採用したらシフトと仕事内容まで確認しよう
高校生など18歳未満の従業員を採用するときは、大人の従業員と同じようにシフトを組めるわけではありません。年齢を確認できる書類を備え、労働時間や深夜勤務、任せる仕事内容まで確認する必要があります。
飲食店では、忙しい日の勤務延長や閉店後の片付けなど、予定していた時間を過ぎてしまうこともあります。高校生を採用するときだけでなく、普段のシフト管理でも18歳未満の従業員がいないか確認しておきましょう。
難しいルールをすべて覚える必要はありません。まずは今回紹介した5つを押さえて、安心して働いてもらえる環境を一つずつ整えていきましょうね。
参考にした公的情報
この記事は、以下の法令・公的情報をもとに作成しています。
- 労働基準法
第56条「最低年齢」
第57条「年少者の証明書」
第60条「労働時間及び休日」
第61条「深夜業」
第62条「危険有害業務の就業制限」 - 厚生労働省「高校生等の満18歳未満の『年少者』を、アルバイト等に使用するときは、以下の規定を守りましょう。」
- 厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
※法令・公的情報は2026年10月時点の内容を確認しています。



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