こんにちは、nobuです。
閉店は22時。でも、お客様が帰ったあとには、洗い物や清掃、レジ締めはたまた仕込みが残っているなんてことも。飲食店では、閉店時間になったからといって、すぐに仕事が終わるとは限りませんよね。気づけば22時を過ぎていた、ということもあるのではないでしょうか。
では、22時を過ぎてスタッフが働いた場合、どのようなルールがあるのでしょうか。
今回は、飲食店で知っておきたい深夜労働の基本を、実際の場面を交えながら分かりやすく整理します。
22時から翌朝5時までは深夜労働
労働基準法第37条では、22時から翌午前5時までの間に働かせた場合、その時間について25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ここで知っておきたいのは、深夜労働と残業は別だということ。たとえば、18時から23時まで勤務したアルバイトの場合、残業になっていなくても、22時から23時までの1時間には深夜割増が必要になります。
つまり、8時間を超えていないから割増賃金は必要ない、とは限りません。22時を過ぎて働いている時間がないか、分けて確認しておきましょう。
閉店後の作業や勉強会も深夜労働になる?
深夜労働を考えるときに大切なのは、営業時間ではなく、スタッフが実際に働いた時間です。
たとえば、閉店後の片付けが22時を過ぎた場合、その作業が労働時間に当たるのであれば、深夜割増の対象になります。「営業は終わっているから」と考えるのではなく、スタッフが実際に何時まで働いていたのかを確認しておきましょう。
また、営業後に行う試食や新メニューの勉強会にも注意が必要です。お店や会社の指示で参加するなど、その時間が労働時間に当たり、22時を過ぎていれば深夜割増の対象になります。まずは、試食や勉強会が労働時間に当たるのか。そのうえで、何時まで行っているのかを確認することが大切ですね。
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また、深夜労働と残業や休日労働が重なるケースもあります。その場合は深夜割増だけでなく、残業や休日労働の割増賃金も関係してくるため、注意しておきたいところ。
この記事では深夜労働の基本に絞っています。残業代や割増賃金について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
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営業時間だけを見るのではなく、スタッフが実際に何時まで働いているのか。ここまで確認しておくことが適切な労務管理につながることを覚えておいてくださいね。
18歳未満は原則として22時以降に働かせられない
高校生など、若いアルバイトを雇っている飲食店では、もう一つ注意したいルールがあります。労働基準法第61条では、満18歳未満の人について、原則として22時から翌午前5時まで働かせることはできません。
ここで基準になるのは、高校生かどうかではなく、満18歳未満かどうかという点です。
たとえば、17歳のアルバイトが22時までのシフトに入っていたとします。営業が忙しく、22時になっても洗い物が残っていたとしても、あと10分だけ片付けをお願いするなど、22時を過ぎて働かせることは原則としてできません。
そのため、18歳未満のスタッフがいる場合は、22時までに仕事を終えられるよう、少し余裕を持ったシフトを組んでおきましょう。閉店時間が22時のお店なら、閉店後の片付けを別のスタッフへ引き継ぐなど、実際の仕事の流れまで考えておくと安心でしょう。
なお、労働基準法第61条には例外もあります。たとえば、交替制で働く満16歳以上の男性については例外が定められているほか、交替制で働かせる事業では、労働基準監督署長の許可を受けることで午後10時30分まで働かせることができる場合もあります。
ただし、こうした例外にはそれぞれ条件があります。まずは18歳未満のスタッフを22時を超えて働かせないことを基本にして、判断に迷ったときは条文や管轄の労働基準監督署で確認してください。
深夜勤務では健康管理と翌日のシフトにも目を向ける
深夜まで働いてもらうときは、割増賃金だけを確認すれば終わりではありません。あわせて考えておきたいのが、スタッフの健康管理です。
労働安全衛生法令では、深夜業を含む一定の業務に常時従事する労働者について、配置替えの際と6か月以内ごとに1回、健康診断を行うことが定められています。ただし、深夜勤務をしたことがあるスタッフ全員が、一律にこの健康診断の対象になるわけではないため、勤務状況を確認する必要があります。
もう一つ考えておきたいのが、次の日のシフト。夜遅くまで働いたスタッフが、翌朝また早い時間から出勤するような働き方になっていないでしょうか。仕事が終わってから次の仕事が始まるまでに、一定の休息時間を確保する仕組みが勤務間インターバル制度です。事業主には、この制度を導入するよう努めることが求められています。
今回は概要だけにとどめますが、深夜勤務があるお店や会社では、何時まで働いたかだけを見るのではなく、次の勤務まできちんと休める時間があるかも確認してみてください。
深夜労働は営業時間ではなく実際に働いた時間を見る
飲食店では、閉店時間と仕事が終わる時間が同じとは限りません。清掃やレジ締め、翌日の仕込み、勉強会などが22時を超えるのであれば、その時間が労働時間に当たるかを確認し、深夜労働として適切に扱うことが必要になります。
18歳未満のアルバイトがいる場合は、22時を超えないようにシフトを組んでおきましょう。深夜勤務が続くスタッフについては、健康管理や翌日の勤務まで考えることも忘れたくありません。
シフト表では22時まで。でも、実際には22時30分まで働いている。
そんな状態になっていないか、まずはお店や会社の勤務状況を確認するところから始めてみてください。
参考にした公的情報
この記事は、以下の法令・公的情報をもとに作成しています。
- e-Gov法令検索「労働基準法」
第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、第61条(深夜業) - e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
第66条(健康診断) - e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
第45条(特定業務従事者の健康診断) - 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト|勤務間インターバル制度とは」
※法令・公的情報は2026年10月時点の内容を確認しています。



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