こんにちは、nobuです。
「ディナー営業の片付けが終わったのは23時。でも、翌日は朝8時から仕込み」
朝営業やランチ、ディナーがある店では、夜遅くまで働いた人が、次の日の朝早くから出勤することもあるかもしれません。
そんなときに考えてほしいのが、「次の仕事まで、ちゃんと休めているかな?」ということです。
今回は、スタッフの健康を守るためにも知っておきたい「勤務間インターバル制度」について、飲食店の働き方に当てはめながら分かりやすく紹介します。
勤務間インターバルって何?
勤務間インターバル制度とは、仕事が終わってから次の仕事が始まるまでに、一定の休む時間をつくる仕組みです。厚生労働省では、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するための制度として紹介しています。
たとえば、23時に仕事が終わり、翌朝8時から仕事なら、その間は9時間です。でも、この9時間をすべて寝られるわけではありません。家に帰って、ご飯を食べたり、お風呂に入ったりする時間も必要です。
「今日は何時間働いた?」
それだけではなく、「次の仕事まで、ちゃんと休める?」というところまで考えるのが、勤務間インターバルの大切なところです。
会社やお店には導入する努力が求められている
勤務間インターバルは、法律にも定められています。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条では、働く人の健康や福祉を守るために、仕事が終わってから次の仕事が始まるまでの時間を設定することなどについて、事業主が努めることを定めています。
2019年4月から、勤務間インターバル制度を導入することは事業主の「努力義務」になりました。
努力義務とは、「必ず導入しなければ法律違反になる」という意味ではありません。会社やお店には、導入するよう努めることが求められています。また、日本ではすべての会社やお店に対して、「必ず○時間空けなければならない」という一律の時間が法律で決められているわけでもありません。
まずは、自分のお店や会社の働き方を見ながら、スタッフが休める時間を確保できているか考えることが大切です。
飲食店では勤務と勤務の間にも目を向けたい
飲食店では、営業時間だけが仕事ではありません。ランチ営業の前には仕込みがあり、ディナー営業の後には片付けや清掃があります。ホテルや旅館なら、朝食と夕食の両方に関わる人もいるでしょう。
たとえば、ディナー営業後の片付けをして23時に退勤し、翌朝8時から仕込みに入ると、次の勤務まで9時間です。こうしたシフトを考えるときに、「労働時間は何時間か」だけを見るのではなく、「次の仕事までどのくらい休めるのか」にも目を向けたいところです。
なお、22時から翌朝5時まで働いた場合には、深夜労働として割増賃金など別のルールも関係します。
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実際に厚生労働省では、宿泊業・飲食サービス業向けに勤務間インターバル制度の導入・運用マニュアルも作成しています。
私は早番と遅番で調整していた
私が飲食店を運営していたときは、早番と遅番をつくって勤務時間を調整していました。当時は勤務間インターバル制度を意識していたわけではなく、朝から夕方まで営業するなかで、全員が朝から閉店まで働くのではなく、早番と遅番に分けていたというのが実際のところです。
今、労務の仕事をするようになって振り返ると、働く時間だけではなく、「次の勤務までちゃんと休めているか」というところまで考えることが大切だったと感じます。
一人に仕事が集中していない?
早番と遅番をつくっても、それだけではうまくいかないことがあります。店長や社員にしかできない仕事が多ければ、結局その人ばかりが長く働くことになってしまうからです。
だからこそ、社員を育てるだけでなく、パートやアルバイトにも少しずつ仕事を任せられるようにしていく。みんなができる仕事を増やせば、一人に仕事が集中するのを減らすことにもつながります。
私自身、飲食店で働いていた頃、従業員に気を遣うあまり、自分一人で仕事を抱え込んでいた時期がありました。その経験については、しくじり話でも振り返っています。
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【店長のしくじり話 #08】従業員に気を遣いすぎて、一人で仕事を抱え込んでいた
スタッフだけでなく、店長やその上の立場にいる人の働き方も同じように考える必要があります。
「この人がいないと店が回らない」という状態になっていないか。
勤務間インターバルをきっかけに、シフトだけではなく、仕事の分担や人の育て方まで一度考えてみてもいいと思います。
働く時間と一緒に、休む時間も考えよう
飲食店では、朝営業、仕込み、ランチ、ディナー、閉店後の片付けなど、さまざまな時間に仕事があります。だからこそ、シフトを組むときには「何時間働くか」と一緒に、「次の勤務までどのくらい休めるか」も見てみてください。
勤務間インターバル制度は、現在のところ事業主の努力義務です。ただ、制度を導入するかどうかだけが大切なのではありません。
スタッフが無理なく働けているか。店長や社員など、一部の人だけに負担が集中していないか。
まずはシフトを見ながら、「夜遅くまで働いた次の日に、朝早くから出勤している人はいないかな?」と確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考にした公的情報
この記事は、以下の法令・公的情報をもとに作成しています。
- e-Gov法令検索「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
第2条 事業主等の責務 - 厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
- 厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト「勤務間インターバル制度」
- 厚生労働省「勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル 宿泊業・飲食サービス業版」
※法令・公的情報は2026年10月時点の内容を確認しています。


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