nobuです、こんにちは。
飲食店では、忙しくて休憩に入れなかったり、休憩中だったけどお客さんが来たからホールに戻った、といったことも起こりやすいですよね。ランチやディナーのピークタイムに休憩を取るのは現実的ではなく、忙しい時間を避けながら、誰から休憩に入ってもらうのか、どうやって休憩を回していくのか。悩んだ経験がある方も多いと思います。
でも、休憩は「ヒマになったら取ってもらえばいい」というものではありません。労働基準法では、一定時間を超えて働く従業員には、決められた休憩時間を与えるルールがしっかりと規定されている為です。
今回は、飲食店で起こりやすい「休憩が取れない」「休憩中に仕事をする」「手が空いた時間を休憩にする」といったケースを中心に、休憩時間の基本を分かりやすく書いていきます。
まず知っておきたい休憩時間の基本
まずは基本から確認していきましょう。労働基準法第34条では、働く時間によって必要な休憩時間が決められています。
| 1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以内 | 法律上の付与義務なし |
| 6時間を超え、8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
6時間ちょうどの勤務であれば、労働基準法上は休憩を与える義務はないです。6時間を超えて働くのであれば45分以上、8時間を超えて働くのであれば1時間以上の休憩が必要になります。
また、休憩は勤務が終わってから与えればよいわけではなく、労働時間の途中に与える必要があります。
休憩時間で大切なのは「仕事から離れること」
休憩時間を考えるうえで、とても大切なのがこの部分です。休憩時間は、従業員が仕事から離れ、その時間を自由に使える状態にしておく必要があります。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、休憩中は業務に関する指示等を従業員にせず、しっかり休んでもらうということです。
たとえば、休憩中でも「電話が鳴ったら出てね」「お客様が来たら対応して」「混んできたらホールに戻って」と指示しているのであれば、本当の意味で仕事から離れているとはいえません。
厚生労働省も、休憩中に電話や来客への対応を指示している場合、その時間は休憩ではなく労働時間として扱うとしています。
大切なのは、「休憩という名前がついているか」ではなく、その時間に本当に仕事から離れて休めているかをしっかりと覚えておいてください。
飲食店で起こりやすい休憩のケース
休憩を分けて取る場合
飲食店では、1時間まとめて休憩に入ってもらうことが難しい場合もあります。休憩時間は、必要な時間を確保したうえで分けて与えることも可能です。
たとえば、1時間の休憩を30分ずつに分ける方法などが考えられます。ただし、「5分ヒマだった」「10分お客様が来なかった」といった細かな時間を後から足して、「合計したら休憩時間になった」と考えるのは適切ではありません。
休憩で大切なのは時間の合計だけではなく、従業員が仕事から離れ、実際に休める時間になっているかです。
アルバイトやパートの場合
もちろん、アルバイトやパートにも休憩時間のルールは適用されます。「正社員だから休憩あり」「アルバイトだから休憩なし」という考え方ではありません。
見るのは雇用形態ではなく、その日の労働時間です。アルバイトやパートでも、1日の労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩が必要になります。
飲食店では、予定では6時間勤務だった従業員に残業してもらい、結果として6時間を超えることも考えられます。シフトを作った時点だけではなく、実際に何時間働いたのかにも注意しておきましょう。
勤怠上は1時間休憩でも、実際は30分しか休めていない場合
ここも飲食店では確認しておきたいところです。たとえば勤怠上は「12:00〜13:00 休憩」となっているのに、12時30分にお店が混み始めて仕事に戻ったとします。
この場合、勤怠上「1時間休憩」と記録されているからといって、実際に1時間休憩したことになるわけではありません。仕事に戻った時間は労働時間として適切に把握し、本来必要な休憩時間が不足しているのであれば、別の時間に残りの休憩を取ってもらう必要があります。
勤怠上で休憩を取ったことにするのではなく、実際に休めているか。
ここまで確認することが、適切な労務管理だと思います。
店長、休憩取れていますか?
ここからは少し、私の意見です。
飲食店では、従業員の休憩を回しているうちに、最後まで店長だけ休憩に行けなかった、ということもあると思います。「従業員を先に休ませたい」「自分が抜けたら店が回らない」「今日は忙しいから仕方ない」と、責任者になるほど自分の休憩を後回しにしてしまいがちですよね。
でも、店長が休憩を取れないことを「店長だから仕方ない」で終わらせてほしくありません。店長が抜けた瞬間に店が回らなくなるのであれば、人員配置や役割分担、従業員教育など、お店の仕組みを見直す必要だと私は思います。
そして何より、店長もそこで働く一人の人です。従業員に「休憩行ってきて」と声をかけるなら、店長もしっかり休む。
従業員だけではなく、店長もきちんと休憩を取れる状態をつくることも、適切な労務管理の一つと考えていきましょう。
休憩をきちんと取れる店づくり
飲食店では、忙しい時間帯を避けながら休憩を回す必要があります。そのため、休憩時間のルールを知るだけではなく、実際に従業員が休憩に入れるように、人員配置や役割分担まで考えておくことが大切です。
たとえば、シフトを作る段階で休憩に入る時間帯まで考える、休憩中のポジションを誰がフォローするか決める、店長しかできない仕事を減らす、実際に休憩が取れたか勤怠で確認するといった方法があります。
飲食店で働いていれば、想定以上に忙しくなり、予定していた時間に休憩へ入れない日もあることもしばしば。だからこそ、「忙しかったから今日は休憩なし」で終わらせるのではなく、時間をずらして休憩を取ってもらう、休憩を回せる体制を考える、取れなかった原因を確認する。
そこまで含めて休憩時間を管理することが、適切な労務管理につながると思います。
まとめ
休憩を適切に取ってもらうことは、単に「法律を守るため」だけのものではありません。
働く人がきちんと休める状態をつくり、それをお店として管理することも、大切な労務管理です。
飲食店は、日によってお客様の入りも違えば、忙しくなる時間も変わります。だからこそ、休憩を後回しにするのではなく、「どうすればみんながきちんと休めるのか」まで考えることが、働きやすい店づくりにつながるのではないでしょうか。
店長、休憩取ってよ!


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